この記事の対象者
- 副業始めてみた
- 平日の日中は仕事が忙しすぎて休むことができないため、税務署に行けない
- いづれは確定申告をしていくつもり
- 青色申告をしたい
こんな会社員が平日に税務署に行かずに青色申告ができるように各種の手続きを済ませられるかを調べました。
つのさきがこの記事を作成するきっかけ&この記事の前提
ザクッというと、以下のような状況に陥ってネットでいろいろ調べたけど、ほしい情報がちょうどよくまとまっている記事がなかったため。
副業を始めたはいいけど、開業届を出すべきか否か悩む…
開業届を出すなら、青色申告をしたいけど、
今年の青色申告承認申請書は3月16日まで。早いとこ決めとかないとな。
悩んでいるのは、
- 継続的に行う事業がある場合は原則として開業届を出す必要がある。
- まだ、利益が全然出ていない(月に数十円でむしろ赤字)
- しょぼしょぼなのに青色申告とか大掛かりすぎじゃない?という心。
- 複式簿記をするなら会計ソフトが必要で金がかかる。
- 来年、平日に会社休んで申告会場もしくは税務署に行ける気がしない。
うーん、こうして書き出してみると、むしろ開業届を出して、副業の赤字を本業の給料とぶつけて相殺するのがいいんじゃないかと思った。
問題なのは、現在の勤め先がブラック気味なので平日に会社を休めないこと。
そうすると、解決する必要があるのは以下のこと。
- 直接税務署に行かずに開業届を出す→出し方を調べましょう
- 直接税務署に行かずに 青色申告承認申請書を出す→開業届と同時に出せるのかな
- できるだけ安く使える会計ソフトを探す
- 申告会場や税務署に直接行かなくても大丈夫な確定申告の仕方を調べる
開業届の出し方
国税庁のHPによると、「 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。 」とあります。
届出書とは、 「個人事業の開業・廃業等届出書 」のことです。
郵送でも提出が可能なことが分かりました。
提出先は納税地を所轄する税務署長
これで一つクリア。
青色申告承認申請書の出し方
正しくは「所得税の青色申告承認申請手続」です。
こちらも国税庁のページを参照。
提出時期が「 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。) 」
提出方法はこちらも「 申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。 」とありました。
提出先はこちらも「 納税地を所轄する税務署長 」
こちらも郵送OKです。よかった。
ちなみに、送料を節約したい場合は税務署の時間外収受箱に投函することもできます。
承認申請書と書かれているからには承認されないこともあるようですが、基本的には承認されていそうな文面でした。
青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます。
国税庁HP
年末を過ぎて承認の取り消しがなければ、青色申告による申告をしてOKとのこと。
会計ソフト
調べてみるとこの3つが定番なよう。
- やよいの青色申告
- マネーフォワードクラウド確定申告
- freee
困ったときに情報が集まりやすそうということを考えると、この3つから選ぶのが無難っぽい。
所得税の確定申告の出し方
こちらも国税庁のHPを参照して。
提出方法は以下の3つ。
- e-Taxで申告
- 郵便または信書便で所轄税務署に送付
- 所轄税務署の受付に持参
ちなみにこれ、国税庁のHPに載っていた順番のまま。
国としては e-Tax で申告してほしいんですね。逆に直接持っていくのはあまり歓迎していない。
郵送する場合に収受日付印のある控えが欲しい場合は
- 複写orボールペンで記載して申告書の控え
- 返信用封筒(宛名を記入の上、切手を貼ったもの)
を同封して送付すればOK。
送付の際に気を付ける必要があるのは、確定申告書は信書のため、 「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があること。
また、消印の日付が提出日になるのも要チェック。
まとめ
開業届・青色申告承認申請書・所得税の確定申告。これらは全て郵送でも手続きができることが分かりました。
よかったよかった。これで安心して副業に励めます。
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